○宇陀市経済対策としての市産木材利用促進事業商品券交付要綱

平成24年6月15日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、市産木材の利用を促進し、市内経済の活性化を図るため、市産木材を活用して事業を行った者に対し、予算の範囲内において商品券を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条に規定するもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 市産木材 宇陀市内の森林から産出された木材及びこれを製材加工した木製品をいう。

(2) 商品券 宇陀市商品券発行事業実施要綱(平成24年宇陀市告示第66号)により発行する券種をいう。

(交付の対象者)

第3条 商品券の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 建築物等の施工に市産木材を利用する者

(2) 申請日現在において市税の滞納がない者

(交付の対象建築物等)

第4条 商品券の交付の対象となる建築物等は、次の各号のいずれかに該当する建築物等であって、その施工に市産木材を利用するものとする。

(1) 自己の用に供する建築物

(2) 前号の建築物と一体的かつ長期的に利用する建具、家具及び外構

(交付の額)

第5条 商品券の交付額は、市産木材の購入に要した額の2分の1の額とし、次の各号に掲げる対象建築物等の施工地に応じ当該各号に定める額を限度とする。この場合において、当該額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 市内 100,000円

(2) 市外 50,000円

(交付の申請)

第6条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物等の施工前に、宇陀市産木材利用促進事業商品券交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 登記簿又は固定資産証明書若しくは不動産売買契約書の写し

(2) 納税等確認承諾書(様式第2号)

(3) 市産木材利用予定内訳書

(4) 施工箇所の図面及び写真

(交付決定通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、商品券交付の可否について決定し、申請者に対し、宇陀市産木材利用促進事業商品券交付(却下)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の変更等)

第8条 前条の規定により商品券の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業を変更、中止若しくは廃止しようとする場合又は当該交付決定があった日の属する年度内に工事を完了できる見込みがなくなった場合は、速やかに宇陀市産木材利用促進事業商品券交付変更等承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、宇陀市産木材利用促進事業商品券交付変更等承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(完了実績報告)

第9条 交付決定者は、建築物等の施工が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は当該完了の日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに宇陀市産木材利用促進事業完了実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 宇陀市産木材利用証明書(様式第7号)

(2) 施工後の図面及び写真

(交付額の確定通知)

第10条 市長は、前条の完了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付決定額又は完了実績報告書による実績額のいずれか低い額を交付額として確定する。

2 市長は、前項の交付額を確定したときは、宇陀市産木材利用促進事業商品券交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(商品券の請求及び交付)

第11条 前条の通知を受けた交付決定者は、宇陀市産木材利用促進事業商品券請求書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに商品券を交付する。

(指示及び検査)

第12条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(商品券の返還)

第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した商品券若しくは商品券相当額の返還を命ずることができる。

(1) 第7条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。

(3) 偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けたとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までにこの告示による改正前の宇陀市経済対策としての市産木材利用促進事業商品券交付要綱の規定によりなされた補助金の交付に係る手続は、この告示による改正後の宇陀市経済対策としての市産材利用促進事業商品券交付要綱の規定によりなされた補助金の交付に係る手続とみなす。

附 則(平成27年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の宇陀市経済対策としての市産木材利用促進事業商品券交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後になされた申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

附 則(平成28年告示第59号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市経済対策としての市産木材利用促進事業商品券交付要綱

平成24年6月15日 告示第68号

(平成28年6月1日施行)