○宇陀市緊急ショートステイ事業実施要綱
平成22年7月1日
告示第72号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の援護が必要な高齢者の介護者に代わって当該高齢者を緊急かつ一時的に養護する必要がある場合に、介護保険事業所又は養護老人ホーム等(以下「施設」という。)に入所させること(以下「緊急ショートステイ」という。)により、当該高齢者及びその介護者の身体的及び精神的な負担軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、宇陀市とする。ただし、事業の運営は、施設に委託するものとする。
(対象者)
第3条 緊急ショートステイを利用することができる者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法令の規定により医療機関等に入院又は入所すべき者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の判定において、要介護又は要支援と認定された者
(2) おおむね65歳以上の高齢者で、特に市長が認めた者
(利用の要件)
第4条 緊急ショートステイを利用することができる要件は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 介護者の急病や事故等により、他に介護する者がいない場合
(2) 葬祭等緊急やむを得ない介護者の事情があり、他に介護する者がいない場合
(3) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)に基づき一時的に保護が必要な場合
(サービスの内容)
第5条 緊急ショートステイにおいて提供するサービスの内容は、介護保険法に基づく短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護における介護サービスと同様とする。
(期間)
第6条 緊急ショートステイの期間は、原則として7日以内とする。ただし、緊急ショートステイの期間の延長がやむを得ないと市長が判断した場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
2 市長は、緊急やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する手続を事後において行うことができる。
(決定及び通知)
第8条 市長は、申請書の提出を受けたときは、利用する者の利用要件、利用期間、生活状況等を確認の上、宇陀市緊急ショートステイ事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。
(実費負担等)
第9条 前条の規定により緊急ショートステイ利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は利用料、食費及び居住費等を全額自己負担で支払うものとする。
2 利用者のうち第3条第1号に規定する者は、事業に要する費用の一部として介護保険法第27条の規定による要介護認定を受けた者又は同法第32条の規定による要支援認定を受けた者が同法第41条第4項第2号又は同法第53条第2項第2号に規定するショートステイを利用する場合に負担する額に準じて施設が定めた費用を施設に納入しなければならない。
(利用の中止)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急ショートステイの利用を中止させることができる。
(1) 利用者に感染性の疾患があると認められるとき。
(2) 利用者の病態が入院等の加療を要すると認められるとき。
(3) 施設内の秩序及び風紀を乱すような行為が認められるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。