○宇陀市介護老人保健施設事業経営改善検討委員会設置要綱
平成23年5月30日
告示第93号
(設置)
第1条 宇陀市介護老人保健施設事業の経営について庁内で検討するため、宇陀市介護老人保健施設事業経営改善検討委員会を置く。
(所掌事務)
第2条 宇陀市介護老人保健施設事業経営改善検討委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原(以下「さんとぴあ榛原」という。)の経営状況の掌握及びその分析に関すること。
(2) さんとぴあ榛原の経営のあり方について検討し、市長に提言すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に定める者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第6条 委員長は、必要に応じ、市長に会議の結果を報告するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、さんとぴあ榛原庶務課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 |
副市長 |
総務部長 |
企画財政部長 |
市民環境部長 |
健康福祉部長 |
市立病院事務局長 |
さんとぴあ榛原事務長 |