○宇陀市介護老人保健施設事業経営改善検討委員会設置要綱

平成23年5月30日

告示第93号

(設置)

第1条 宇陀市介護老人保健施設事業の経営について庁内で検討するため、宇陀市介護老人保健施設事業経営改善検討委員会を置く。

(所掌事務)

第2条 宇陀市介護老人保健施設事業経営改善検討委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原(以下「さんとぴあ榛原」という。)の経営状況の掌握及びその分析に関すること。

(2) さんとぴあ榛原の経営のあり方について検討し、市長に提言すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員は、別表に定める者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員がその職務を行う。

(会議)

第5条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第6条 委員長は、必要に応じ、市長に会議の結果を報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、さんとぴあ榛原庶務課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

総務部長

企画財政部長

市民環境部長

健康福祉部長

市立病院事務局長

さんとぴあ榛原事務長

宇陀市介護老人保健施設事業経営改善検討委員会設置要綱

平成23年5月30日 告示第93号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 介護老人保健施設事業
沿革情報
平成23年5月30日 告示第93号