○宇陀市準用河川管理条例
平成24年12月21日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川(以下「河川」という。)の管理について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(行為の許可)
第2条 市長が指定した河川区域内において、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条まで、第26条第1項、第27条第1項及び政令第16条の8の規定による行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 河川の形質を変更するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(許可の期間)
第4条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条、第26条第1項及び政令第16条の8の規定による許可の期間は、5年以内とする。
2 法第100条第1項において準用する法第25条及び第27条第1項の規定による許可の期間は、1年以内とする。
(工事等施行承認申請)
第5条 法第100条第1項において準用する法第20条の規定により、河川管理者以外の者が河川の工事又は維持を行おうとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(廃止の届出)
第6条 前条の承認を受けた行為を廃止したときは、市長に届け出なければならない。
(完了の届出及び完了検査)
第7条 第5条の承認に係る行為が完了したときは、市長に届け出るとともに完了検査を受けなければならない。
(標識等の設置)
第8条 法第100条第1項において準用する法第23条、第24条、第26条第1項、第27条第1項及び政令第16条の8の規定により許可を受けた者は、許可期間中許可に係る場所の見やすいところに標識を設置しなければならない。ただし、市長が認めるものについては、この限りでない。
2 法第100条第1項において準用する法第25条の許可を受けた者は、許可の期間中、常に許可証を携帯し、許可に係る場所の見やすいところに市長が貸与する標旗を掲げなければならない。
(流水占用料等の徴収)
第9条 市長は、法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による許可を受けた者から別表に定める流水占用料、土地占用料又は土石採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
(流水占用料等の徴収方法)
第10条 流水占用料等は、市長の発行する納入通知書により、流水若しくは土地の占用又は土石の採取(以下「流水の占用等」という。)の開始前に納入しなければならない。ただし、流水の占用等をする期間が、当該流水の占用等に係る法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度の初めに当該年度分を納入しなければならない。
(流水占用料等の減免)
第11条 市長は、流水の占用等で次の各号のいずれかに該当するものについては、流水占用料等を減免することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が行う事業で公共の利益を増進させるための事業に係るもの
(2) かんがいの事業又は流水を飲用に供するための事業に係るもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事業に係るもの
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日以後における流水の占用等に係る許可、申請及び流水占用料等について適用し、同日前における流水の占用等に係る許可、申請及び流水占用料等については、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市公園条例及び宇陀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この条例による改正後の宇陀市道路占用料に関する条例、宇陀市公園条例及び宇陀市準用河川管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
流水占用料及び土地占用料
区分 | 種別 | 単位 | 占用料 | ||
流水の占用 | 発電以外の用に供するもの | 毎秒1リットルにつき1年 | 5,230円 | ||
土地の占用 | 工作物による占用 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 380円 | |
第2種電柱 | 580円 | ||||
第3種電柱 | 780円 | ||||
第1種電話柱 | 340円 | ||||
第2種電話柱 | 540円 | ||||
第3種電話柱 | 740円 | ||||
埋設又は架設管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 81円 | ||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 200円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 410円 | ||||
仮設建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 68円 | |||
通路橋又は通路 | 660円 | ||||
その他の工作物 | 1,360円 | ||||
工作物以外による占用 | 原形のままの占用 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 68円 | ||
養魚 | 180円 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 仮設建築物とは、露店、工事用建築物その他これに類するものをいう。
4 占用面積に1平方メートル未満の端数がある場合又は占用延長に1メートル未満の端数がある場合は、その端数面積又は端数延長をそれぞれ切り上げて計算する。
5 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月とみなして計算するものとする。
6 1件の占用料の額に10円未満の端数がある場合はその端数を切り上げた額とし、1件の占用料の額が100円未満の場合は100円とする。
土石採取料
種別 | 単位 | 採取料 | |
土砂 | 1立方メートルにつき1年 | 190円 | |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 290円 | ||
石 | 直径が8センチメートル以上20センチメートル未満のもの | 330円 | |
直径が20センチメートル以上40センチメートル未満のもの | 640円 | ||
直径が40センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1,300円 | ||
直径が60センチメートル以上のもの | 5,940円 |
備考
1 1立方メートル未満の端数がある場合は、1立方メートルとして計算する。
2 1件の採取料の額に100円未満の端数がある場合は、100円とする。
3 石のうち直径が20センチメートル以上40センチメートル未満のものにあっては20個を、40センチメートル以上60センチメートル未満のものにあっては10個を1立方メートルとして計算する。
4 直径が8センチメートル未満の石は、砂利とみなしてこの表を適用する。