○宇陀市農業委員会会議傍聴規則

平成22年6月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の申出等)

第2条 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を受付簿に自署し、所定の傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器その他危険なものを携帯している者

(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者

(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) みだりに傍聴席を離れないこと。

(3) 拍手その他の方法で議事に批評を加え、又は可否を表さないこと。

(4) 放談、私語その他けん騒により議事を妨害するような行為をしないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

第5条 傍聴人は、議事進行中において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会に申し出て許可を受けなければならない。

(退場の指示等)

第6条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(関係者の指示)

第7条 傍聴人は、総会の傍聴に当たっては、議長及び農業委員会事務局の職員の指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、総会の傍聴に関し必要な事項は、議長が総会に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市農業委員会会議傍聴規則

平成22年6月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年7月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成22年6月1日 農業委員会規則第1号
平成30年7月10日 農業委員会規則第2号