○宇陀市農業委員会会議傍聴規則
平成22年6月1日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の申出等)
第2条 総会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を受付簿に自署し、所定の傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険なものを携帯している者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) みだりに傍聴席を離れないこと。
(3) 拍手その他の方法で議事に批評を加え、又は可否を表さないこと。
(4) 放談、私語その他けん騒により議事を妨害するような行為をしないこと。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
第5条 傍聴人は、議事進行中において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会に申し出て許可を受けなければならない。
(退場の指示等)
第6条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(関係者の指示)
第7条 傍聴人は、総会の傍聴に当たっては、議長及び農業委員会事務局の職員の指示に従わなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、総会の傍聴に関し必要な事項は、議長が総会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。