○宇陀市選奨規則
平成19年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市選奨条例(平成18年宇陀市条例第249号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(欠格条項)
第2条 次のいずれかに該当する者については、表彰しないものとする。
(1) 刑事事件に関して、現に起訴されている者又は刑に処せられた者(刑の消滅した者を除く。)
(2) その他表彰することが適当でないと市長が認める者
(表彰の方法等)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行い、記念品を添えることができる。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼって表彰することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。