○宇陀市榛原鳥見山公園運営委員会規則
平成18年12月12日
規則第200号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市榛原鳥見山公園基金条例(平成18年宇陀市条例第73号)第7条の規定に基づき宇陀市榛原鳥見山公園運営委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、宇陀市榛原鳥見山公園(以下「公園」という。)の管理、運営について、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 公園の管理、運営に関すること。
(2) 公園管理事務所の管理、運営に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、市長が委嘱する。
2 委員は5人以内とする。
3 委員の任期は、3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を1人置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければこれを開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部公園課において処理する。
附 則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。