○宇陀市職員採用規則
平成18年10月17日
規則第190号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、宇陀市職員の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、一般職に属する宇陀市職員であって、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く者をいう。
2 この規則において「採用」とは、職員以外の者を職員の職に任命することをいう。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、別に定めるところにより選考が認められる場合を除き採用のための競争試験(以下「採用試験」という。)により行うものとする。
(委員会の設置)
第4条 採用試験の実施に当たっては、採用試験の公正を期するため、宇陀市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 採用試験を告知すること。
(2) 採用試験を実施すること。
(3) 採用候補者名簿を調製し、採用候補者を採用候補者名簿に登載し、これを市長に提示すること。
(4) 採用試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(5) その他採用試験に関すること。
(委員会の組織及び運営)
第6条 委員会は、委員長及び委員で組織し、市長がこれを任命する。
2 委員長は、委員会を招集して議長となり、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
4 委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(採用試験の種類)
第7条 委員会は、委員会が適当と認める職の区分に応じ、次の種類の採用試験を行うものとする。
(1) 職員採用上級試験
(2) 職員採用中級試験
(3) 職員採用初級試験
(採用試験の方法)
第8条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを客観的に、かつ、相対的に判定することを目的とし、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) その他職務遂行能力及び職についての適性を客観的に判定することができる方法
(採用試験の告知)
第9条 採用試験の告知は、宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)による掲示その他適切な方法により行うものとする。
(告知の内容)
第10条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 当該採用試験の対象となる職の区分及び職務内容
(2) 受験資格
(3) 採用試験の種目及び方法
(4) 採用試験の日時及び場所
(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続
(6) 採用候補者名簿の作成の方法
(7) その他委員会が必要と認める事項
(受験の資格要件)
第11条 委員会は、受験の資格要件として必要な最低の経歴、学歴、免許及び年齢等は当該採用試験の対象となる職の区分に応じてその都度定めるものとする。
(採用候補者名簿)
第12条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は、採用試験の行われた職の区分に応じて作成するものとする。
2 名簿は、委員会の議決により確定するものとする。
(採用候補者の名簿からの削除)
第13条 委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除することができる。
(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合
(2) 採用に関し委員会、任命権者等からの照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合
(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合
(5) その他委員会が定める事由に該当する場合
第14条 委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。
(1) 当該採用試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合
(2) 当該採用試験の受験の申込み又は当該採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合
(3) その他委員会が定める事由に該当する場合
(採用候補者の名簿への復活)
第15条 委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 第13条第2号の規定により名簿から削除された者について、委員会が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合
(3) 第13条第5号の規定により名簿から削除された者について、委員会が名簿に復活することを適当と認める場合
(名簿の訂正)
第16条 委員会は、名簿の作成の過程において、事務上の誤りがあったことを発見した場合又は採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があったことを確認した場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。
(名簿の失効)
第17条 委員会は、次に掲げる場合においては、それぞれ名簿を失効させることができる。
(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合
(2) その他委員会が適当と認める場合
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。