○宇陀市精神障害者短期入所事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第111号
(目的)
第1条 この事業は、精神障害者の介護者等を行う者(以下「介護者」という。)が疾病その他の理由により、居宅において介護等を行うことが一時的に困難になったときに、当該精神障害者を精神障害者生活訓練施設等(以下「施設」という。)に短期間入所(以下「短期入所」という。)させ、必要な保護を行う事業(以下「短期入所事業」という。)を実施することにより、居宅の精神障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業者)
第2条 短期入所事業を行うことができる者は、市長が指定した精神障害者生活訓練施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)、その他短期入所による介護等を適切に行うことができる施設において当該事業を行う者とする。
(申請等)
第3条 短期入所事業を運営しようとする者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3第1項の規定により厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出た者に限る。以下「申請者」という。)は、精神障害者短期入所事業指定申請書(様式第1号)を市長に提出し、あらかじめ市長の指定を受けなければならない。
2 市長は、申請者の短期入所事業の実施能力を十分審査し、指定書(様式第2号)により指定するものとする。
4 運営主体は、入所定員又は所在地以外の事項について変更又は廃止をしようとするときは、精神障害者短期入所事業変更(廃止)届(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第4条 短期入所事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、在宅の精神障害者とする。
(1) 社会的理由 保護者が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護及び学校等の公的行事への参加等で不在になるため。
(2) 私的理由
(利用期間)
第6条 短期入所ができる期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が特に認めたときは、必要最小限の範囲で延長することができる。
(利用の申込み及び決定)
第7条 短期入所事業を利用しようとするときは、精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「希望者」という。)が精神障害者短期入所事業利用申込書(様式第6号)により、市長に申し込むものとする。
(即時利用)
第8条 希望者が、特に緊急を要するため前項第1項の規定による申込みができないときは、口頭(電話連絡を含む。以下同じ。)で申込みをすることができるものとする。
(経費の負担)
第9条 利用料は、国の定める基準により市が運営主体に経費を支払うものとする。
2 利用者は、短期入所に要する費用のうち、飲食物費相当額を負担するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第10条 市長は、事業実施に当たって、次に掲げる事項に留意し、事業の円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。
(1) 保健所、精神保健福祉センター、医療機関、民生児童委員等の関係機関との連携を密にするとともに、利用施設等との連絡及び調整を十分に行うこと。
(2) 短期入所の申請に的確かつ迅速に対応するため、利用対象者世帯の実態把握に努めること。
(運営主体の遵守事項)
第11条 運営主体は、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 運営主体は、短期入所事業に係る経理を明確にするとともに、関係帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。
3 運営主体は、市長から短期入所期間中の利用者の状況について報告を求められたときは、利用者の記録を提示しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。