○社会福祉法人宇陀市社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第156号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法人宇陀市社会福祉協議会(以下「協議会」という。)に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定め、その円滑な執行を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 この告示において補助の対象となる経費は、協議会運営に要する経費で市長が適当と認めるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付の申請は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第6条 市長は、補助金交付決定後、補助金の概算交付が必要であると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(変更申請手続)
第7条 補助の決定を受けた後、事業計画の変更により、申請内容を変更する場合は、社会福祉協議会運営費補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指示及び検査)
第8条 市長は、補助の目的が有効に達せられることを確保するため、協議会に対して必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(実績報告)
第9条 この補助金に関する実績報告は、事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、事業終了後速やかに、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助金使途内訳書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けたものが次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第8条の規定による市長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき。
(2) 当該補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 支出額が予算額に比べ減少したとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。