○宇陀市特別職報酬等審議会条例
平成18年6月14日
条例第224号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、宇陀市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は議会の議員の議員報酬の額並びに市長、副市長、教育長及び宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第190号)第2条第2項に規定する介護老人保健施設事業管理者の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は、宇陀市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市長公室人事課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第252号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(附則第9項の経過措置)
3 市長は、この条例の施行の日前においても、附則第9項の規定による改正後の宇陀市特別職報酬等審議会条例の規定により、あらかじめ管理者の給料の額について、審議会の意見を聴くことができる。
附 則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成27年3月31日までの間は、この条例による改正後の宇陀市特別職報酬等審議会条例第2条中「教育長」とあるのは、「教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第3条に規定する新教育長をいう。)」とする。
附 則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。