○宇陀市収入役の事務に関する職務代理者を定める規則
平成18年7月1日
規則第177号
(趣旨)
第1条 宇陀市に収入役を置かない条例(平成18年宇陀市条例第234号)第2条第2項の規定に基づき、市長が収入役の事務を兼掌している場合において、市長に事故があるとき、又は欠けたときに、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第5項の規定によりその兼掌する事務を代理する者は、出納室長の職にある者とする。
(上席の出納員)
第2条 法第170条第6項の規定により、職務を代理する上席の出納員の順序を次のとおり定める。
(1) 職務の級(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、出納員としての在職期間の長い者を上席とする。
(4) 前3号の規定により上席を決定できないときは、年齢の高い者を上席とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宇陀市収入役の職務代理者を定める規則の廃止)
2 宇陀市収入役の職務代理者を定める規則(平成18年宇陀市規則第10号)は、廃止する。