○宇陀市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
平成18年1月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成18年宇陀市条例第195号)第5条第3項の規定に基づき、宇陀市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項に関し定めるものとする。
(組織及び任期)
第2条 審査委員会は、委員8人をもって組織する。
2 審査委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議長
(3) 副市長
(4) 危機管理監
(5) 消防団長
3 委員は、当該諮問に係る審査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第3条 審査委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、会務を統理し、審査委員会を代表する。
4 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、委員長をもってこれに充てる。
3 会議は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第5条 審査委員会は、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席委員の氏名
(3) 議題
(4) 議事の概要
(答申)
第6条 諮問に係る事項の審査が終了したときは、委員長は速やかに審査の結果について答申書を作成し、市長に提出しなければならない。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、総務部危機管理課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査委員会に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第181号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。