○宇陀市水道水源保護条例施行規則

平成18年1月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市水道水源保護条例(平成18年宇陀市条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(水源保護地域)

第2条 条例第2条第2号に規定する水源保護地域は、次の基準に基づき指定する。

(1) 水源が井戸の場合は、当該水源の中心から半径500メートルの範囲の区域

(2) 水源が表流水、伏流水又は直接取水の場合は、当該水源から上流の区域

(対象事業)

第3条 条例別表に規定する産業廃棄物処理業とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項又は第6項の規定により許可を受けた者をいう。

2 条例別表に規定するその他水質汚濁を招くおそれのある事業とは、次の者をいう。

(1) 自らその産業廃棄物の収集若しくは運搬(保管を含む。)又は処分を行う者

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分を行う者

(3) 総面積が10ヘクタール以上で、かつ、9以上のホールを有するゴルフ場を経営する者

(4) 水洗式破砕施設又は水洗式分別施設を設置して、岩石等を粉砕する者

(事前協議)

第4条 条例第8条第1項の規定による事前協議は、対象事業協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

(1) 対象事業計画書

(2) 対象事業を実施する区域を示す図面及びその付近見取図

(3) 対象事業を行う工場その他の事業場の計画平面図

(4) 対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)が法人である場合には、その法人の定款又は登記簿の謄本

(5) 施設概要書

(6) 地層及び地下水位並びに工事内容との関係を明らかにする書類

(7) 対象事業場の排水水質の安全性が確認できる書類

(8) 水源の水質及び水量への影響が確認できる書類

(9) 対象事業場及び隣接地の地籍図及び登記簿謄本

(10) 次に掲げる同意書

 当該事業場の中心から半径500メートルの範囲にある自治会及び当該事業所の下方に隣接する自治会の同意を示す書類

 当該事業場の隣接地権者の同意を示す書類

 当該事業所の下方に位置する用排水路等を管理する者の同意を示す書類

 当該事業場が借地の場合はその地権者の同意を示す書類

(11) 前各号に掲げるもののほか、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が必要と認める書類

2 水道水源保護地域の指定をした日において、現に対象事業を行っている者は、速やかに対象事業届出書(様式第2号)を管理者に届け出なければならない。

(事前措置)

第5条 事業者は、条例第8条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとろうとするときは、あらかじめ対象事業措置実施計画書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 事業者は、条例第8条第1項の規定により、説明会の開催その他の措置をとったときは、その結果について速やかに対象事業措置結果報告書(様式第4号)により管理者に報告しなければならない。

(規制対象事業場の認定の基準)

第6条 条例第8条第3項の規定による規制対象事業場の認定の基準は、次のとおりとする。

(1) 事業場の水質及び水源の水質が水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する基準を超えないこと。

(2) 水源の水量に影響を及ぼすおそれがないこと。

(勧告)

第7条 条例第8条第2項の規定による勧告は、対象事業協議・措置勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(認定通知)

第8条 条例第8条第3項の規定による通知は、規制対象事業場認定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(中止命令等)

第9条 条例第10条第1項の規定による中止の命令及び同条第2項の規定による一時停止の命令は、対象事業実施中止・一時停止命令書(様式第7号)により行うものとする。

(報告及び立入検査)

第10条 事業者は、管理者の求めにより排水処理施設の状況、汚水等の処理の方法又は排水する公共用水域の水質等について、定期的に検査の報告をし、又は立入り検査に協力するものとする。

(措置要請)

第11条 条例第11条の規定による措置の要請は、対象事業措置要請書(様式第8号)により行うものとする。

(広域水源保護に係る協力要請)

第12条 条例第12条の規定による広域水源保護に係る協力の要請は、広域水源保護協力要請書(様式第9号)により行うものとする。

2 関係地方公共団体等から本市に対し、広域水源保護に係る協力の要請があった場合においては、管理者は、当該協力の要請について、広域水源保護のため必要があるかどうかを速やかに決定し、当該関係地方公共団体等に対し、その旨を広域水源保護協力要請承諾・不承諾通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の室生村水道水源保護条例施行規則(平成12年室生村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成20年規則第36号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

宇陀市水道水源保護条例施行規則

平成18年1月1日 規則第147号

(平成28年4月1日施行)