○宇陀市上水道事業運営協議会規程
平成18年1月1日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、宇陀市水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第186号)第39条第2項の規定に基づき宇陀市上水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項を審議し、必要と認める事項を市長に建議する。
(1) 給水区域に関すること。
(2) 事業の運営及び経営の改善に関すること。
(3) 料金及び手数料に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 水道使用者を代表する者
(2) 学識経験者
(3) 公益を代表する者
(会長)
第4条 協議会に、会長1人を置き、委員の互選によって決める。
第5条 会長は、会議の議長となり、会務を統轄する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める委員がこれを代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とする。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 会議は、市長の要請により会長がこれを招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第19号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。