○宇陀市上水道事業運営協議会規程

平成18年1月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、宇陀市水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第186号)第39条第2項の規定に基づき宇陀市上水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項を審議し、必要と認める事項を市長に建議する。

(1) 給水区域に関すること。

(2) 事業の運営及び経営の改善に関すること。

(3) 料金及び手数料に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 水道使用者を代表する者

(2) 学識経験者

(3) 公益を代表する者

(会長)

第4条 協議会に、会長1人を置き、委員の互選によって決める。

第5条 会長は、会議の議長となり、会務を統轄する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ定める委員がこれを代理する。

(任期)

第6条 委員の任期は、3年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、市長の要請により会長がこれを招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第19号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

宇陀市上水道事業運営協議会規程

平成18年1月1日 告示第106号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 告示第106号
平成29年3月31日 告示第19号