○宇陀市水道事業の管理者が職員の任免について市長の同意を得なければならない者等を定める規則
平成18年1月1日
規則第146号
(市長の同意を得て任免する者)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、水道事業管理者の権限を行う市長が職員の任免について市長の同意を得なければならない者は、局長、次長、課長及び主幹とする。
(地方公営企業法第39条第2項の市長が定める者)
第2条 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき、宇陀市水道事業に従事する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定の適用を受ける者は、前条に規定する者とする。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。