○宇陀市特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成18年1月1日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市特定公共賃貸住宅条例(平成18年宇陀市条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の所得基準)
第2条 条例第6条の市長の定める基準は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号の所得(以下「所得」という。)に係るものとし、同省令第6条及び第7条に規定する基準に準ずる。
2 前項の入居の申込みをした者は、市長の請求があったときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 所得に関する証明
(3) その他市長が必要と認める書類
(入居許可証の様式)
第5条 市長は、入居を許可した者に対し、特定公共賃貸住宅入居許可証(様式第3号)を送付するものとする。
(連帯保証人の資格)
第6条 条例第10条第1項第1号の連帯保証人の資格は、独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同等以上の収入があるものとする。
(請書)
第7条 条例第10条第1項第1号に規定する請書の提出は、請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。
(1) 本人及び連帯保証人の印鑑証明書各1通
(2) 連帯保証人の所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(入居者負担額)
第11条 条例第15条に規定する入居者負担額は、国の基準値に基づくものとする。ただし、管理開始から5年ごと(年度の途中から管理開始をする場合は、翌年4月1日から5年ごと)に入居者負担額を上昇させ、改正するものとする。
(1) ペット類の飼育による迷惑行為
(2) 楽器等の騒音による迷惑行為
(3) 入居者の暴力行為による迷惑行為
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良の風俗に反する行為による迷惑行為
2 前項の適用に当たっての事実確認は、特定公共賃貸住宅監理員が利害関係者等の意見を聴取して、これを行うものとする。
3 第1項の制止勧告は、是正の制限を定めて行い、これに従わない場合は、明渡請求する旨を明記して行うものとする。
(模様替承認申請)
第14条 条例第29条第1項ただし書の規定により特定公共賃貸住宅の模様替の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替承認申請書(様式第10号)に工事の概要を示す図面を添えて市長に提出しなければならない。
(同居者の異動届)
第20条 出生、死亡又は転出等により、同居者に異動を生じたときは、入居者は直ちに同居者異動届(様式第17号)を市長に届けなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(平成9年菟田野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表 略