○宇陀市営住宅の敷地における自動車保管場所取扱要綱
平成18年1月1日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の規定により、市営住宅の入居者が市長の許可を受けて住宅の敷地を自動車の保管場所として使用する場合に関し必要な事項を定めるものとする。
(敷地使用ができる者の資格)
第2条 敷地使用ができる者は、次の資格を有する者に限る。
(1) 当該住宅の入居者及び同居者(以下「入居者等」という。)であること。
(2) 自動車の所有者で、自己のために自動車を運行の用に供しているものであること。
(保管場所の予定地の要件)
第3条 保管場所の予定地は、市長が指定する区域で次の要件を満たすものでなければならない。
(1) 当該住宅の入居者が共用する空地であり、かつ、適当な規模の面積があること。
(2) 住宅管理上支障がない位置にあること。
(敷地使用者の保管義務)
第4条 敷地を使用する当該住宅の入居者は、保管場所の適正、円滑な管理運営及び良好な環境の保持に努めなければならない。
2 敷地使用者は、個人が占有する車庫又はこれに類する工作物は一切設置してはならない。
(敷地使用の申請)
第5条 敷地の使用を希望する当該住宅の入居者は、住宅敷地使用許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出し、敷地使用の許可を受けなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 車検証の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた書類
(敷地使用の期間)
第6条 敷地使用許可の期間は、3年以内とする。
2 前項の期間は、更新することができる。
(敷地使用者名簿の作成保管)
第8条 市長は、敷地の使用状況を明らかにするため、入居者等で敷地を使用するものの敷地使用者名簿(様式第5号)及びそれぞれの保管場所を明らかにした図面を作成し、備えなければならない。
(費用の負担)
第9条 敷地使用者は、自己の責めに帰すべき事由により住宅敷地内の施設又は設備を破損し、又は汚損した場合には、その修復に要する費用を負担しなければならない。
(承諾書の交付)
第10条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条に規定する証明書を必要とする者は、市長に申し出て自動車保管場所使用承諾書の交付を受けることができる。
(敷地使用許可の取消し又は変更)
第11条 市長は、保管場所を公用又は公共用に供する必要が生じた場合又は敷地使用の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 許可条件及び保管義務に違反したとき。
2 前項の規定による許可の取消し又は変更があったとき、その取消し又は変更によって生じた損失に対し市長は、その補償する義務を有しないものとする。
(敷地使用の権利の失効)
第12条 敷地使用者が第2条に規定する資格を有しなくなったときは、その日から敷地使用の権利を失う。
(実地調査等)
第13条 市長は、使用許可した敷地について、必要に応じて所要の報告を求め、又は随時に実地調査をし、その使用に関して必要な指示をすることができる。
(駐車場の返還)
第14条 敷地使用者が自動車保管場所を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに住宅敷地返還届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(市長の損害賠償責任の免除)
第15条 震災、風水害等の天災、火災、盗難、損傷等の事故及び人身事故並びにその他市長の責めに帰することができない理由による自動車保管場所に駐車している自動車の損害については、市長は、その賠償の責めを負わない。
(管理の委託)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、自動車保管場所の管理を当該市営住宅の自治会等に委託することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。