○宇陀市ラブホテル建築等規制条例施行規則
平成18年1月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市ラブホテル建築等規制条例(平成18年宇陀市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 付近見取図(縮尺2,500分の1のもの)
(2) 配置図
(3) 各階平面図(施設の数、種別及び面積を明示したもの)
(4) 立面図(4面以上で外観の意匠及び色彩を明示したもの)
(5) 屋外広告物の図面(設置箇所、形状、意匠及び色彩を明示したもの)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
2 前項の規定による届出は、次に掲げる申請又は協議を行う前にしなければならない。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条又は第5条の規定による農地転用の許可の申請又は届出
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発行為の許可の申請
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請
(審議会の会長)
第10条 条例第10条に規定する宇陀市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第11条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審議会への関係者の出席)
第12条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第13条 審議会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。
(構造又は設備)
第14条 条例別表第1第7号の特に市長が定める構造又は設備とは、次に掲げるものをいう。
(1) 2人部屋以外の客室数が総客室数に比して相当数ある構造
(2) 身体障害者用便所を含め男女別共用便所を、条例別表第1第3号から第5号までに定める施設を有する階に設ける構造
(3) 宿泊又は休憩をするために利用する者以外の者にあっても利用できる食堂、レストラン又は喫茶室を有する構造
(4) 宿泊又は休憩をするために利用する者が、車庫又は駐車場から玄関及び帳場、フロント等を経由することなく直接客室へ出入りすることができない構造
(5) 宿泊又は休憩をするために利用する者の性的感情を刺激しない清楚な内装、照明、装置、装飾品等の内部設備
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。