○宇陀市生活保護世帯水洗便所改造補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、生活扶助世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号により生活扶助を受けている世帯をいう。以下同じ。)のくみ取便所(既存し尿浄化槽便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造する工事に補助金を交付し、もって水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本市の処理区域内において、くみ取便所の設けられている専ら居住を目的とする建物(以下「対象物件」という。)を所有し、又は所有者の同意を得た生活扶助世帯で、対象物件に居住しているものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助となる対象経費は、既設のくみ取便所を水洗便所に改造するために要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置を含む。)に要する経費
(2) 便所の改造に付随する法第10条第1項の排水設備の設置(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み、専ら汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1家屋につき50万円以内とする。
(補助の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造補助金交付申請書(様式第1号)に宇陀市福祉事務所長発行の生活扶助受給証明書及び法第10条に定める書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、宇陀市公共下水道条例(平成18年宇陀市条例第178号。以下「条例」という。)第6条の規定による計画の確認申請と同時に行わなければならない。
(補助金の交付)
第7条 市長は、条例第8条に定める検査に合格した後に、請求に基づき補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の通知を取り消し、又は既に交付した補助金を全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。