○宇陀市私道における公共下水道管布設に関する取扱要綱
平成18年1月1日
告示第93号
(目的)
第1条 この告示は、公共下水道の処理区域内の私道において、公共下水道管の布設を行うことにより私道に面した家屋の水洗化の普及促進を図ることを目的とする。
(布設条件)
第2条 この告示により、公共下水道管を布設する私道は、幅員がおおむね1メートル以上で、支障なく公共下水道管の布設工事が施工できる私道又は建築確認申請の段階で公法上の手続を経た私道で、次に掲げる条件のすべてを満たすものとする。
(1) 汚水排除対象家屋が2戸以上あること。
(2) 私道に面した家屋の全部が排水設備を設置すること。
(3) 公共下水道管の布設について私道敷の所有権者の承諾があること。
(4) 私道敷の使用期間は、公共下水道敷としての用途を廃止するまでとし、使用料が無償であること。
(5) 私道敷の所有者が、当該私道敷について、所有権を譲渡し、又は所有権以外の物件その他の権利を設定し、若しくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に対し、公共下水道管布設に係る使用関係を承継することを確約すること。
(6) 不特定多数人が往来に利用していること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた条件
(除外)
第3条 公社、公団その他法人が所有する家屋(公団住宅、社宅等)のみが存在する敷地内の通路は、この告示の対象としない。
2 申請者は、代表者を定め、公共下水道管布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 公共下水道管布設承諾書(様式第2号)
(2) 私道敷使用貸借契約書(様式第3号)
(3) 私道の位置図及び土地所有者の区画図(様式第4号)
(4) 私道の位置図及び土地所有者の平面図(様式第5号)
(5) 地籍図の写し(様式第6号)
(6) 土地の全部事項証明書
(工事費)
第6条 公共下水道管の布設に要する工事費は、市が負担する。ただし、特殊な工事を行う必要があるときは、申請者と協議して定めるものとする。
(維持管理等)
第7条 この告示により布設された公共下水道施設は、市に帰属し、通常の維持管理は、市が行うものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。