○宇陀市排水設備等工事指定工事店等に関する規則
平成18年1月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市公共下水道条例(平成18年宇陀市条例第178号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、宇陀市排水設備等工事指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び宇陀市排水設備等工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の定義)
第2条 この規則において「指定工事店」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に該当する者又は使用者(条例第2条第13号に定める使用者をいう。)から工事の委託を受けて、排水設備等の工事の設計及び施工することを主たる業とする者で、市の指定を受けて登録されているものをいう。
(指定工事店の資格)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 奈良県内に営業に必要な設備及び機材を備えた店舗を有すること。
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者は、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなっていること。
(3) 専属の責任技術者を有すること。
(4) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 第12条第1項の規定により指定工事店の指定を取り消された日から起算して2年を経過しない者
ウ その業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
エ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件を備えていること。
(指定の申請)
第4条 指定を受けようとする者は、排水設備等工事指定工事店指定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 印鑑登録証明書
(3) 金銭の授受その他営業に関し使用する印鑑の届(様式第3号)
(4) 専属の責任技術者及び常雇の従業員名簿
(5) 所有する工事用機械器具調書(様式第4号)
(6) 店舗(倉庫を含む。)の存在する場所を明らかにする付近見取図及び店舗(倉庫を含む。)の平面図並びに写真
(7) 支店又は出張所にあっては、指定工事店の指定を受けることについて本社から委任を受けたことを証する書類
(8) 住民票の写し(法人の場合は、その定款及び登記、謄本)
(9) 前年度の市町村税の納税証明書
(10) 申請者(法人の場合はその代表者)の履歴書
(11) 工事経歴書
(12) 身分証明書
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 排水設備等工事指定工事店指定決定通知書の写し
(2) 写真(最近3月以内に撮影した縦2.5センチメートル×横2センチメートル、無帽、上半身正面向き)1葉
3 条例第41条に規定する手数料は、登録申請の際納付しなければならない。
(指定工事店証の交付)
第6条 市長は、指定工事店の登録をした者に排水設備等工事指定工事店証(様式第8号。以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。
2 指定工事店証は、店舗の見やすいところに掲げなければならない。
(指定の期間等)
第7条 指定工事店として登録できる期間(以下「指定登録期間」という。)は、登録の日から起算して5年以内とする。
2 指定は、指定登録期間の満了をもって解くものとする。
第8条及び第9条 削除
(指定工事店の義務)
第10条 指定工事店は、下水道に関する法令並びに条例、宇陀市公共下水道条例施行規則(平成18年宇陀市規則第138号。以下「施行規則」という。)及びこの規則その他市長の指示に従うほか、次に掲げる義務を負わなければならない。
(1) 申込者から工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事の申込みを受けたときは、申込者に工事の施工方法及び工事の見積額並びに本市の施策等について、十分に説明しなければならない。
(3) 申込者から工事の計画の確認申請その他の手続を委任されたときは、遅滞なく行わなければならない。
(4) 工事は、誠実かつ迅速に施工し、完了後は、速やかに市長に届け出て検査を受けなければならない。
(5) 前号の検査の結果、工事が不適当と市長が認めたときは、市長の指定する期間内に改善又は補修をしなければならない。
(6) 第4号の検査に合格した工事であっても、合格後1年以内に生じた故障については、無償でこれを修繕しなければならない。ただし、市長が不可抗力又は使用者側の故意若しくは過失によるものと認めるものについては、この限りでない。
(7) 名義を他人に貸与し、又は下請人に工事を施工させてはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(8) 不当に高額な報酬を要求し、又は受け取ってはならない。
(9) 従業員の工事上の行為について責任を負わなければならない。
(10) 災害時における復旧工事その他市長の要請があるときは、協力しなければならない。
2 指定工事店が施工する工事の範囲は、公共ます等へ流入する排水設備の新設、増設又は改善の工事とする。ただし、市長が承認した工事については、この限りでない。
(1) 営業所を移転しようとするとき。
(2) 営業の休止又は廃止をしようとするとき。
(3) 法人が合併又は解散をしようとするとき。
(4) 組織を変更しようとするとき。
(5) 代表者に異動があるとき。
(6) 責任技術者に異動があるとき。
(7) その他の変更があるとき。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、指定期間の残期間において指定公認することができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、指定を取り消し、又は1年の範囲内において指定を停止する。
(1) 営業の休止若しくは廃止をし、又は指定を辞退したとき。
(2) 法人が合併又は解散をしたとき。
(3) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(4) 第10条第1項各号のいずれかに違反したとき。
(5) 前条第1項の異動届の提出がなかったとき。
(7) 市長が定める基準及び指示に従わなかったとき、又は工事成績が著しく不良と認められたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為をしたとき。
3 市長は、第1項に規定する処分により生ずる全ての損害について、その責任を負わない。
(登録の取消し)
第13条 市長は、前条の規定による指定の取消し又は停止を行ったときは、直ちに指定工事店の登録を取消しするものとする。
2 市長は、指定の停止により登録を取り消された者にあっては、期間経過後再登録するものとする。
(指定工事店証の返還)
第14条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、指定工事店証を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 指定登録期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により登録の取消しの処分を受けたとき。
2 前条第2項の場合においては、期間経過後指定工事店証を還付する。
(異動の告示)
第15条 この規則により指定工事店の登録を受け、又は登録を取り消された者の異動の告示については、その都度宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)により行う。
(責任技術者の定義)
第16条 この規則において「責任技術者」とは、排水設備等の工事の技術に関する一切の事項を担当する者で、市の指定を受け、登録されているものをいう。
2 市長が行う責任技術者の登録資格の認定は、新規登録にあっては市長が指定する者(以下「指定試験機関」という。)が行う排水設備工事責任技術者試験に合格した者について責任技術者として指定するものとし、更新登録にあっては書類審査の方法により行うものとする。
3 責任技術者の登録は、申請の都度行うものとする。
(責任技術者の登録資格)
第18条 市長が行う責任技術者の登録をした者で、次の各号のいずれかに該当するものは、責任技術者の登録を受けることができない。
(1) 未成年者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第26条の規定により責任技術者としての登録を取り消された日から2年を経過していない者
(4) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
2 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。
2 前項の申請書には、それぞれ次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。
(1) 新規登録の申請書
ア 第17条第2項の試験の合格証の写し(資格証明書)
イ 住民票
ウ 身分証明書
エ 第21条第1項に規定する責任技術者証の写し
オ 前年度の市町村税の納税証明書
カ 写真 3枚(最近3月以内に撮影した縦2.5センチメートル×横2.0センチメートル、無帽、上半身正面向き)
(2) 更新登録の申請書
ア 次項の講習の修了証の写し
3 第1項の規定により更新登録を受けようとする者は、指定試験機関が行う排水設備工事責任技術者更新講習を受講しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由により当該講習を受講できない者は、当該理由がやんだ後当該講習又はこれに準ずると市長が認める講習を受講しなければならない。
(責任技術者の登録)
第20条 責任技術者の登録は、排水設備等工事責任技術者登録台帳(様式第13号)に登載することにより行うものとする。
(責任技術者証の交付)
第21条 市長は、責任技術者の登録をした者に、排水設備等工事責任技術者証(様式第14号。以下「責任技術者証」という。)を交付する。
2 責任技術者は、前項に規定する責任技術者証を就業中は常時携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定の期間)
第22条 責任技術者として登録できる期間(以下「指定登録期間」という。)は、登録の日から起算して5年以内とする。
(登録手数料)
第23条 条例第41条に規定する手数料は、登録申請の際納付しなければならない。
(1) 2以上の指定工事店に所属してはならない。
(2) 自己の名義を他人に貸与してはならない。
(3) 第10条第1項第4号の検査に立会いしなければならない。
(4) 排水設備の工事の技術に関して一切の責任を負わなければならない。
(指定の取消し等)
第25条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、責任技術者の指定を取り消し、又は1年の範囲内において指定を停止する。
(1) 死亡したとき。
(2) 指定登録期間の満了の日の翌日から起算して30日以内に更新登録の申請をしなかったとき。
(3) 前条各号のいずれかに違反したとき。
(5) 市長が定める基準及び指示に従わなかったとき、又は工事成績が著しく不良と認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める行為をしたとき。
3 第1項に規定する処分により生ずる全ての損害については、市長は、その責任を負わない。
(登録の取消し)
第26条 市長は、指定登録期間内で前条による指定の取消し又は停止を行ったときは、直ちに責任技術者の登録を取り消すものとする。
2 市長は、指定の停止により登録を取り消された者にあっては、期間経過後再登録するものとする。
(責任技術者証の返還)
第27条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、責任技術者証を市長に返還しなければならない。
(1) 指定登録期間が満了したとき。
(2) 前条の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
2 前条第2項の場合においては、期間経過後責任技術者証を還付する。
(指定工事店証等の再交付)
第28条 この規則に定める指定工事店証又は責任技術者証を破損し、若しくは亡失したときは、速やかに市長に排水設備等工事指定工事店証等再交付申請書(様式第17号)を提出し、その交付を受けなければならない。
2 条例第41条に規定する手数料は、申請の際納付しなければならない。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町排水設備指定工事店等に関する規則(平成11年大宇陀町規則第8号)、菟田野町排水設備指定工事店等に関する規則(平成11年菟田野町規則第2―2号)又は榛原町排水設備等工事指定工事店等に関する規則(平成11年榛原町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成28年規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第25号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。