○宇陀市平成榛原子供のもり公園条例
平成18年1月1日
条例第177号
(設置)
第1条 将来を担う子供たちに豊かな自然の中で活動する場所を提供することにより、その健全な成長を促すとともに、各世代間の住民交流の場として対話を生み自然観や社会性を育む場づくりの推進を図るため、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する市立の都市公園として子供のもり公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子供のもり公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市平成榛原子供のもり公園
(2) 位置 宇陀市榛原檜牧2107番地の4外
(事業)
第3条 第1条に規定する目的を達成するために、宇陀市平成榛原子供のもり公園(以下「公園」という。)において次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 宿泊体験学習に関すること。
(2) レクリエーション活動の推進に関すること。
(3) 自然観察その他自然に親しむ学習活動に関すること。
(4) 市民のふれあい促進及び健康の増進に関すること。
(5) 生涯学習の推進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(利用の許可)
第4条 有料施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 公園の管理上支障があるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(1) 偽りその他不正の手段により利用許可を受けたとき。
(2) 前条第3項各号のいずれかに該当することとなるとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公共又は公益上特別な理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(免責)
第9条 公園内で生じた損傷、事故等については、市はその賠償の責めを負わない。ただし、市が善良な管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(管理)
第10条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園の休園日を変更し、若しくは別に定め、又は公園の施設の利用時間を変更することができる。
3 指定管理者は、法令、条例及び規則の定めるところにより、公園の管理を行わなければならない。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 公園の利用許可等に関する業務
(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 公園の維持管理に関する業務
(5) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定手続等)
第12条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。
(利用料金の収受)
第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、公園の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 公園を利用する者は、前項に定める利用料金を前納しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第15条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平成榛原子供のもり公園の管理運営に関する条例(平成12年榛原町条例第27号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年条例第231号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者の指定の手続に関する行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
3 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定によりされた許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりされた許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
附 則(平成31年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定(「第27条」を「第32条」に、「第28条」を「第33条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市平成榛原子供のもり公園条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 森の館
利用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から翌日午前9時まで |
研修室 | 1,040円 | 1,040円 | 1,570円 | |
多目的ホール | 3,140円 | 3,140円 | 4,190円 | 15,710円 |
備考 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の5割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 スポーツ広場
利用時間 区分 | 午前9時から午後1時まで | 午後1時から午後5時まで |
少年用野球場 | 1,040円 | 1,040円 |
少年用サッカー場 | 1,040円 | 1,040円 |
3 キャンプ場
利用時間 区分 | 午前10時から翌日午前9時まで(1泊) |
持込みテント | 1張につき2,500円 |
備考 前日から引き続き午前9時を超えて午後4時までの間利用するときは1,000円を加算し、前日から引き続き午後4時を超えて利用するときは1泊分の使用料を加算する。
4 バーベキュー場
利用時間 区分 | 午前9時から午後3時まで | 午後4時から午後8時まで |
バーベキューテーブル | 1基につき3,000円 | 1基につき3,000円 |
石窯 | 3,000円 | 3,000円 |
5 駐車場
区分 | 単位 | 使用料 |
乗合型自動車 | 1台1回につき | 2,000円 |
普通自動車、小型自動車及び軽自動車(自動2輪車を除く。) | 1台1回につき | 500円 |
備考 この表において「乗合型自動車」とは、普通自動車のうち乗車定員11人以上のものをいう。