○宇陀市商工会補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、本市商工業の振興を図るため、商工会が行う事業に対しこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)第1条に規定する市内の商工会をいう。
(補助金の交付)
第3条 商工会が、本市商工業の総合的な改善発達に寄与することを目的とし、法第11条に規定する事業を行うとき、市長が必要と認めた場合において、補助金を交付することができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、当該補助対象事業費の2分の1以内の額とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、必要と認める場合に条件を付して補助金交付の決定をすることができる。
(事業変更の承認)
第7条 補助の交付決定を受けた者は、事業内容について変更しようとするときは、事業内容変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の変更決定)
第8条 市長は、前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金額を変更する必要があると認めるときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。
(事業の中止又は廃止)
第9条 補助の交付決定を受けた者が事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助金の概算払)
第10条 市長は、補助の交付決定をした後において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(指示及び検査)
第11条 市長は、補助の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の内容が適合すると認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第13条 当該補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、市長はその全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 補助金を目的に従って使用しないとき。
(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) この告示に違反したとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第224号)
この告示は、平成19年1月1日から施行する。