○宇陀市商工会補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 市長は、本市商工業の振興を図るため、商工会が行う事業に対しこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号。以下「法」という。)第1条に規定する市内の商工会をいう。

(補助金の交付)

第3条 商工会が、本市商工業の総合的な改善発達に寄与することを目的とし、法第11条に規定する事業を行うとき、市長が必要と認めた場合において、補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、当該補助対象事業費の2分の1以内の額とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 第3条に規定する補助金の交付を受けようとする者は、商工会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、この内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者に対し、様式第4号により補助金交付の決定をするものとする。

2 市長は、必要と認める場合に条件を付して補助金交付の決定をすることができる。

(事業変更の承認)

第7条 補助の交付決定を受けた者は、事業内容について変更しようとするときは、事業内容変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金交付の変更決定)

第8条 市長は、前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金額を変更する必要があると認めるときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。

2 第6条の規定は、前項の場合に準用する。

(事業の中止又は廃止)

第9条 補助の交付決定を受けた者が事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第10条 市長は、補助の交付決定をした後において、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 商工会は、前項の規定により、補助金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第11条 市長は、補助の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付請求等)

第12条 第6条の規定による補助の交付決定を受けた者は、遅滞なく補助金交付請求書(様式第8号)に事業報告書(様式第2号)及び収支決算書(様式第3号)を添え、市長に対し補助金の交付請求を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金交付請求書を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の内容が適合すると認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第13条 当該補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき、市長はその全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を目的に従って使用しないとき。

(2) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この告示に違反したとき。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の榛原町商工会補助金交付要綱(平成7年榛原町告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年告示第224号)

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

宇陀市商工会補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第87号

(平成19年1月1日施行)