○宇陀市宮奥ダム管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第122号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市宮奥ダム管理条例(平成18年宇陀市条例第155号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理者の義務)

第2条 ダム管理責任者(以下「管理者」という。)は、この規則に定めるところにより、ダムを管理するものとする。

(異例の処置)

第3条 管理者は、この規則に定めのない事項を処理しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に処置を要するものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合は、事後速やかに市長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。

第2章 貯水、取水又は放流に関する事項

第1節 ダムの水位及び貯水

(満水位)

第4条 ダムの満水位は、標高478.50メートルとし、水位はこれより上昇させてはならない。

(低水位)

第5条 ダムの低水位は、標高465.50メートルとし、監査、補修その他特に必要とする場合を除き水位をこれより低下させてはならない。

(水位の基準)

第6条 ダムの水位は、すべて堤体に取り付けられた水位計の示度によるものとする。

(貯水)

第7条 管理者は、かんがい用水等を確保するため、ダム容量配分計画により原則として毎年かんがい期までにダムの貯水を満水位にするものとする。

2 ダム容量配分計画は、別表のとおりとする。

(かんがい用水のための利用)

第8条 かんがい用水のための利用は、標高478.50メートルから標高465.50メートルまでの容量、最大475,000立方メートルを利用して行うものとする。

第2節 取水

(かんがい期)

第9条 かんがい期は、ダムに係る河川法(昭和39年法律第167号)第23条及び第24条の規定により定められた水利使用規則(以下「水利使用規則」という。)に基づく期間とする。ただし、かんがい期とは、5月1日から9月10日まで、非かんがい期とは、9月11日から翌年4月30日までとする。

(かんがい用水の取水及び放流)

第10条 管理者は、かんがい期において、気象、水象及び干害の状況を考慮して受益地の必要な水量をダムから取水及び放流しなければならない。

2 管理者は、かんがい期間において異常渇水等によって必要な水量を取水及び放流することが困難な場合には、市長に報告し、その指示を受けて適切な措置をとらなければならない。

(計画取水及び放流量)

第11条 かんがい用水のためのダムからの取水量及び放流量は、水利使用規則に掲げる量を基準とする。

(取水制限流量)

第12条 ダムからの取水制限量は、水利使用規則に掲げる量とする。

第3節 放流

(放流の制限)

第13条 ダムに貯留された水は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り放流(取水のための放流を除く。)するものとする。

(1) 水位が満水位を超えるとき。

(2) 前号の規定により放流を行う必要があるとき。

(3) 第18条の規定により点検及び整備を行う必要があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特にやむを得ない理由により必要があるとき。

(放流量)

第14条 ダムから放流ゲートによる放流を行う場合は、放流により下流水位の急激な変動を生じないよう努めるものとする。

2 洪水とは、ダムヘの流入量の最大が毎秒6.5立法メートルを超える取水をいう。

(放流の通知)

第15条 管理者は、ダムから放流することによって下流の水位に著しい変動を生じると認めるときは、これによって生じる危害を防止するため奈良県土木部河川課、大宇陀土木事務所、宇陀警察署、宇陀広域消防組合消防本部、木津川上流工事事務所及び室生ダムに通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

第3章 ゲートの操作

(取水ゲートの操作)

第16条 取水ゲートは、取水の必要に応じて開扉するものとする。

(放流ゲートの操作)

第17条 放流ゲートは、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを操作するものとする。

(1) 第13条に規定する放流を行うとき。

(2) 堤体等を監視し、又は補修するため、貯水位を低下させる必要があるとき。

(3) 滞積土砂の掃流を行うとき。

(4) 次条の規定により放流ゲートの点検整備を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない理由により、貯水位を低下させる必要があるとき。

第4章 点検及び整備に関する事項

(点検及び整備)

第18条 管理者は、堤体、ゲート、ゲートを操作するために必要な機械及び器具、警報、通信連絡及び観測のために必要な設備、管理のために必要な船舶及び車両並びにこれらの操作のために必要な資材を常に良好な状態に保つための点検及び整備を行い、特にゲート及び予備電源設備については適時試運転を行わなければならない。

(ダム及びその周辺の監視)

第19条 管理者は、ダム及びその周辺について常に監視を行い、その維持及び保全に支障を及ぼす行為の取締り並びに危険防止に努めなければならない。

第5章 緊急事態における措置に関する事項

第1節 洪水

(洪水警戒体制)

第20条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、洪水警戒体制をとらなければならない。

(1) ダムに係る集水区域を含む予報区を対象として、大雨洪水警報が発せられたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、洪水が予想されるとき。

(洪水警戒体制時における措置)

第21条 管理者は、前条の規定により洪水警戒体制をとったときは、職員を呼集してそれぞれ担当部署に配置し、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 関係の気象台、市町村その他の機関との連絡並びに気象又は水象に関する観測及び情報の収集を行うこと。

(2) 最大流入量、洪水総量、洪水継続時間及び流入量の時期的変化を予測すること。

(3) ゲート並びにゲートの操作に必要な機械及び器具の点検、整備、予備電源設備の試運転のほか、ダムの操作に関し必要な措置をとること。

(洪水警戒体制の解除)

第22条 管理者は、気象及び水象の状況により洪水警戒の必要がなくなったと認めたときは、堤体等の異常の有無を点検し、異常を認めたときは速やかに必要な措置をとり、その後に洪水警戒体制を解除するものとする。

第2節 干ばつ

(干ばつ時における措置)

第23条 管理者は、ダムの貯水状況及び長期にわたる降雨量の予報等を勘案して、干ばつのおそれがあると認めたときは、原則としてダムからの放流を停止し、市長及びダム管理者の意見を聴いて、取水に関する節水計画をたて、これにより取水を行い、著しい用水不足を生じないよう努めなければならない。

第6章 観測及び調査に関する事項

(気象及び水象の観測)

第24条 管理者は、気象及び水象について、次に掲げる事項を定期的に観測しなければならない。

(1) 気象関係 天気、気温、湿度、風力及び方向並びに降雨量

(2) 水象関係 水位、流入量、放流量、取水量及び水温

(ダムの滞砂状況の調査)

第25条 管理者は、毎年低水位時に1回又は洪水の調査に直後で必要があると認めたときは、ダムの滞砂状況を調査しなければならない。

(堤体の調査)

第26条 管理者は、堤体に設置された測定器具により、ダムの状態として揚圧力、変形、漏水量等について調査又は観測を行わなければならない。

(管理日誌)

第27条 管理者は、ダム管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 前3条の規定による調査又は観測の結果

(2) ダムの状況及び点検設備に関する事項

(3) 緊急時における措置に関する事項

(4) ゲートの操作を行ったときは、操作の理由、操作の時刻、開度、取水量又は放流量

(5) 前各号に掲げるもののほか、ダムの管理に関する事項

2 管理者は、毎月10日までに先月分の管理日誌を取りまとめなければならない。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第7条関係)

画像

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平成18年1月1日 規則第122号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
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