○宇陀市内のあき地に繁茂した雑草の除去に関する条例

平成18年1月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、住宅周辺のあき地に繁茂した雑草を除去させることにより、良好な生活環境の確保と社会生活の安全に寄与することを目的とする。

(所有者等の責務)

第2条 あき地の所有者(所有者以外の者が管理するときは、その者。以下「所有者」という。)は、その所有し、又は管理するあき地に雑草を繁茂させたまま放置してはならない。

(勧告)

第3条 市長は、あき地に繁茂している雑草を除去する必要があると認めたときは、当該あき地の所有者等に対し雑草の除去を勧告することができる。

(措置命令)

第4条 市長は、前条の勧告を受けた者がその勧告に従わないとき、又は緊急に雑草を除去する必要があると認めたときは、当該あき地の所有者等に対し、期限を定めて雑草の除去を命ずることができる。

(立入調査)

第5条 市長は、この条例の目的を達成するために必要な限度において、所有者等から報告を求め、又は職員をしてあき地に立ち入らせ、その管理の状況を調査させ、若しくは所有者その他の関係人に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第7条 第4条の規定による措置命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。

2 第5条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、職員の立入調査を拒み、妨げ、又は質問に応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者は、5万円以下の科料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町内のあき地に繁茂した雑草の除去に関する条例(昭和49年榛原町条例第31号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

宇陀市内のあき地に繁茂した雑草の除去に関する条例

平成18年1月1日 条例第135号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第135号