○宇陀市国民健康保険直営診療所管理運営規則

平成18年1月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市国民健康保険直営診療所条例(平成18年宇陀市条例第129号)第5条の規定に基づき、宇陀市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日及び診療時間)

第2条 診療所の診療日及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

診療所

診療日

診療時間

宇陀市国民健康保険直営田口診療所

火曜日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

水曜日

午前9時から正午まで

木曜日

午後1時から午後4時まで

隔週土曜日

午前9時から正午まで

宇陀市国民健康保険直営東里診療所

月曜日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

水曜日

午後3時から午後7時まで

金曜日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、診療日が宇陀市の休日を定める条例(平成18年宇陀市条例第2号)に規定する休日に当たるときは、休診日とする。

(診療)

第3条 診療所は、宇陀市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、次の診療を行うものとする。ただし、被保険者以外の者に対しても行うことができる。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置手術及びその他の治療

(6) 病理診断

(職員)

第4条 診療所に診療所長、技術職員、事務職員その他の必要な職員を置く。

(診療所長)

第5条 診療所長は、医師である職員をもって充てる。

2 診療所長は、市長の命を受け、診療に従事し、診療所の管理に関する事務を掌理する。

(職員)

第6条 職員は、それぞれ上司の命を受け、所務に従事する。

附 則

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規則第40号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附 則(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第18号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

宇陀市国民健康保険直営診療所管理運営規則

平成18年1月1日 規則第96号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第96号
平成19年3月28日 規則第17号
平成24年8月22日 規則第40号
平成27年2月27日 規則第2号
平成29年6月20日 規則第18号