○宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例

平成18年1月1日

条例第124号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に定める事業の推進及び住民の交流や人権啓発の拠点として、生活上の各種相談事業や同和問題をはじめ、あらゆる人権に関する課題を解決するための各種事業を総合的に行うことにより、住民の福祉の向上に資することを目的に、宇陀市人権交流センター等を設置する。

(名称及び位置)

第2条 人権交流センター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市大宇陀人権交流センター

宇陀市大宇陀小附1002番地

宇陀市人権交流センター

宇陀市菟田野古市場1401番地の1

宇陀市室生人権交流センター

宇陀市室生無山727番地の2

宇陀市大野西垣内集会所

宇陀市室生大野3561番地

宇陀市蕨集会所

宇陀市室生西谷152番地

(事業種目)

第3条 人権交流センター等(以下「センター等」という。)は、第1条の目的を達成するため、別に定める事業を実施する。

(利用の許可)

第4条 センター等を利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) センター等の管理上支障があると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 公益上特に必要があるとき。

(運営審議会)

第6条 センター等に関する重要事項を調査審議するため、運営審議会を置く。

(使用料)

第7条 センター等を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の一部又は全部を還付することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町人権・文化センター条例(平成14年大宇陀町条例第14号)、菟田野町使用料徴収条例(昭和37年菟田野町条例第3号)、菟田野町人権交流センター設置及び管理に関する条例(平成15年菟田野町条例第30号)又は室生村解放センター等設置及び運営に関する条例(昭和49年室生村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

附 則(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた利用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

1 宇陀市大宇陀人権交流センター

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

図書館兼会議室

470円

620円

620円

講座室

470円

620円

620円

調理実習室

780円

1,040円

1,040円

機能回復訓練室

470円

620円

620円

備考 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 宇陀市人権交流センター

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

1階多目的室

470円

620円

620円

1階談話室

470円

620円

620円

1階研修室

470円

620円

620円

2階会議室A

470円

620円

620円

2階会議室B

470円

620円

620円

2階工作室

310円

410円

410円

2階和室

470円

620円

620円

2階調理実習室

780円

1,040円

1,040円

3階大会議室

940円

1,250円

1,250円

備考 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 宇陀市室生人権交流センター等

(1) 宇陀市室生人権交流センター

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

1階大集会室

470円

620円

620円

1階調理実習室

780円

1,040円

1,040円

2階学習室

470円

620円

620円

2階大広間

470円

620円

620円

(2) 宇陀市大野西垣内集会所

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

1階集会室

470円

620円

620円

1階調理実習室

310円

410円

410円

2階和室

310円

410円

410円

(3) 宇陀市蕨集会所

利用時間

区分

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

集会室

470円

620円

620円

調理実習室

310円

410円

410円

和室

310円

410円

410円

備考 冷房又は暖房を利用するときは、この表に定める額の3割を加算した額とする。この場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

宇陀市人権交流センター等設置及び運営に関する条例

平成18年1月1日 条例第124号

(令和3年4月1日施行)