○宇陀市あらゆる差別の解消の推進に関する審議会規則
平成18年1月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進に関する条例(平成18年宇陀市条例第123号)第9条第2項の規定に基づき、宇陀市あらゆる差別の解消の推進に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進と人権意識の高揚を図るため、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を調査審議し、必要と認める事項を市長に建議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験者
(3) 各種団体代表者
(4) 市職員
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会は、必要に応じ部会を設けることができる。
2 部会の委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会長は、部会を掌理し、部会の審議及び結果を審議会に報告する。
(会議)
第7条 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことはできない。
2 審議会は、会長が招集し、議長となる。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 会長又は部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市民環境部人権推進課において処理する。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の宇陀市あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定により宇陀市あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会の委員に委嘱又は任命されている者は、この規則の施行の日に、この規則による改正後の宇陀市あらゆる差別の解消の推進に関する審議会規則(以下「新規則」という。)第3条第2項の規定により宇陀市あらゆる差別の解消の推進に関する審議会の委員に委嘱又は任命された者とみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる者の任期は、新規則第4条の規定にかかわらず、旧規則第4条の規定により宇陀市あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する審議会の委員として委嘱又は任命された任期に係る残任期間と同一の期間とする。