○宇陀市部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消の推進に関する条例
平成18年1月1日
条例第123号
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法、「全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言の基本理念及び部落差別のない社会の実現を目指す部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念にのっとり、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消を推進するため、基本理念を定め、市及び市民の責務を明らかにすること等により、人権意識の高揚を図り、もって人権が尊重され、差別のない平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消する施策は、現在もなお差別が存在するとともに、情報化の進展に伴い差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえて、市民一人一人がその存在及び差別を許されないものとして認識し、その解消の必要性について理解を深めることができるように努め、人権を大切にし、誰もが尊重される共生の宇陀市を実現させることを旨として、行われなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、基本理念にのっとり、国、県及び関係団体との連携を図り、行政の全ての分野で、部落差別をはじめとするあらゆる差別及び人権を侵害する行為の防止と市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するための施策に協力するとともに、その必要性を理解し、自らも人権意識の高揚を図り、差別及び差別の許容、拡散、煽動その他の差別を助長する行為をしないように努めるものとする。
(相談体制の充実)
第5条 市は、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、部落差別をはじめとするあらゆる差別に関する相談に的確に応ずるため、相談体制の充実を図るよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第6条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消するため、国及び県との適切な役割分担を踏まえて、必要な人権教育、人権啓発及び人権擁護等の施策を策定し、総合的かつ計画的に推進するように努めなければならない。
(実態調査)
第7条 市は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、市内外における部落差別をはじめとするあらゆる差別及びその解消のための施策に関する情報を収集し、整理するとともに、必要に応じ実態調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第8条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別を解消する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図りながら、推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第9条 市は、部落差別をはじめとするあらゆる差別の解消と人権意識の高揚を図り、必要な施策の策定及び推進に関する重要事項を審議するため、宇陀市あらゆる差別の解消の推進に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。