○宇陀市心身障害者通所援護事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第50号

(目的)

第1条 市長は、心身障害者の自立更生を援助するため、市内の心身障害者福祉作業所の事業を行う団体(以下「団体」という。)に対して、その事業に要する経費の一部について、この告示の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助対象となる経費は、心身障害者福祉作業所(以下「作業所」という。)の運営経費を対象とする。

2 補助金の額は、市長が別に定めるものとする。ただし、作業所が年度の途中において事業の運営を開始し、又は廃止した場合等については、補助金の額に事業実施月数(市長が承認する開始日又は廃止日の属する月を含む。)を乗じて得た額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体は、宇陀市心身障害者通所援護事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助の指令)

第4条 市長は、前条の書類を受理した場合、指令書(様式第2号)により団体に対し補助を指令するものとする。この場合において、市長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業計画変更の承認)

第5条 補助の指令を受けた団体が、事業計画について変更を必要とするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(指示及び検査)

第6条 市長は、補助の指令を受けた団体に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金の指令を受けた団体は、補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金を交付する。ただし、補助金は、前期及び後期の2回に分割し、交付する。

(事業実績の報告)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、事業完了後直ちに事業完了届(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の指令を受けた団体又は補助金の交付を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第4条の規定により、市長が付した条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(3) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒んだとき。

(4) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

様式 略

宇陀市心身障害者通所援護事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第50号

(平成18年1月1日施行)