○宇陀市身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅の身体障害者の生活の助長、社会的孤独の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るため、当該身体障害者をデイサービスセンターに通所させ、各種のサービスを提供する事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 この事業は、宇陀市が指定した実施施設等に委託して行うものとする。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する18歳以上の者で、身体障害者手帳を所持している在宅の身体障害者であること。

(2) 感染症疾患その他の病気のため、デイサービスを利用することができないと市長が認める者でないこと。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 入浴サービス

(2) 給食サービス

(3) 送迎サービス

(4) その他必要と認めるサービス

(利用の申請)

第5条 対象者又はその者を養護する者が事業を利用する場合は、身体障害者デイサービス事業申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。

(1) 医師の診断書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(決定及び通知)

第6条 福祉事務所長は、前条の申請を受けた場合において、支援費の支給決定に順じて利用の要否及び実施施設の受入れの可否を決定するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の決定をしたときは、身体障害者デイサービス事業決定通知書(様式第4号)を利用者に、身体障害者デイサービス事業委託決定通知書(様式第5号)を実施施設の長に交付するものとする。

(利用料)

第7条 利用者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく指定居宅支援等に係る利用者の負担額を負担するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町身体障害者デイサービス事業実施要綱(大宇陀町要綱)、菟田野町身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成12年菟田野町要綱第5号)又は榛原町身体障害者デイサービス事業実施要綱(平成12年榛原町告示第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

様式 略

宇陀市身体障害者デイサービス事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第43号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第43号