○宇陀市長寿祝金等に関する条例
平成18年1月1日
条例第121号
(目的)
第1条 この条例は、老人の老後の生活を健全で豊かなものにし、老人福祉の向上を図るため、長寿祝金等を支給し、長寿の意を表することを目的とする。
(長寿祝金等の支給)
第2条 長寿祝金等は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)に現存する者で、基準日の属する年において、年齢満88歳の者で、引き続き1年以上市内に住所を有する者に対し、3,000円相当の金品を支給する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。