○宇陀市老人福祉センター条例

平成18年1月1日

条例第115号

(設置)

第1条 宇陀市老人の健康保持と教養の向上及びレクリエーションのため便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇陀市菟田野老人福祉センター

宇陀市菟田野古市場1401番地の1

宇陀市老人福祉センター 美榛苑

宇陀市榛原福地255番地

(利用の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 老人福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町立老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成15年菟田野町条例第28号)又は榛原町老人福祉センター条例(昭和55年榛原町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。

宇陀市老人福祉センター条例

平成18年1月1日 条例第115号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月1日 条例第115号
平成22年12月8日 条例第39号
平成23年12月26日 条例第22号