○宇陀市老人福祉センター条例
平成18年1月1日
条例第115号
(設置)
第1条 宇陀市老人の健康保持と教養の向上及びレクリエーションのため便宜を総合的に供与し、もって老人に健康で明るい生活を営ませるため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市菟田野老人福祉センター | 宇陀市菟田野古市場1401番地の1 |
宇陀市老人福祉センター 美榛苑 | 宇陀市榛原福地255番地 |
(利用の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 老人福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。