○宇陀市老人福祉法に基づく福祉の措置に関する規則
平成18年1月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(措置の区分)
第2条 宇陀市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第10条の4第1項及び第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)及び法第11条の規定により措置した者(以下「施設費措置者」という。)とを区分する。
(居宅における介護等措置決定通知)
第3条 所長は、法第10条の4第1項及び第2項の措置の開始、変更又は廃止を決定したときは、在宅措置開始・変更・廃止通知書(様式第1号)により、当該決定に係る在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(老人ホームへの入所等措置決定通知)
第4条 所長は、法第11条第1項の措置を開始、変更又は廃止を決定したときは、施設措置開始・変更・廃止通知書(様式第2号)により、当該決定に係る施設被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託者認定申請書(様式第3号)によらなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるときは、又は養護受託者に養護を委託するときは、入所(養護)委託書(様式第7号)により、それぞれ当該施設長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第9号)により、それぞれ当該施設長又は養護受託者に対して通知しなければならない。
(葬祭依託書等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭委託書(様式第10号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長に通告しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長に通報しなければならない。
(措置費用請求)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、当該措置をとった所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長及び養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、当該措置をとった所長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第12号)によらなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。