○宇陀市出産祝い金支給要綱

平成18年1月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 新生児の誕生を祝い健やかな成長を願い、この告示の定めるところにより出産祝い金(祝い品)を支給する。

(受給者)

第2条 出産祝い金等の受給者は、宇陀市内に住所を有する者で、この告示の施行日以降に出産し、かつ、宇陀市に住所を定めたものとする。

(支給品及び方法)

第3条 出産祝い金等は書籍又は品物とし、新生児1人につき予算の範囲内で支給する。この場合において、出産祝い金等の支給を受ける者は、市長に申請しなければならない。

(その他)

第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(支給品及び方法の特例)

2 宇陀市出産祝い金支給要綱の一部を改正する告示(平成25年宇陀市告示第55号)の施行の日から平成28年3月31日までの間における第3条の規定については、同条中「書籍又は品物」とあるのは「1万円に相当する商品券(宇陀市商品券発行事業実施要綱(平成24年宇陀市告示第66号)により発行する券種をいう。)」とする。

附 則(平成19年告示第74号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年告示第20号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成25年告示第55号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第37号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

宇陀市出産祝い金支給要綱

平成18年1月1日 告示第25号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第25号
平成19年3月30日 告示第74号
平成21年3月23日 告示第20号
平成25年6月3日 告示第55号
平成27年3月31日 告示第37号