○宇陀市出産祝い金支給要綱
平成18年1月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 新生児の誕生を祝い健やかな成長を願い、この告示の定めるところにより出産祝い金(祝い品)を支給する。
(受給者)
第2条 出産祝い金等の受給者は、宇陀市内に住所を有する者で、この告示の施行日以降に出産し、かつ、宇陀市に住所を定めたものとする。
(支給品及び方法)
第3条 出産祝い金等は書籍又は品物とし、新生児1人につき予算の範囲内で支給する。この場合において、出産祝い金等の支給を受ける者は、市長に申請しなければならない。
(その他)
第4条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第74号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第20号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第55号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第37号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。