○宇陀市幼児用補助装置貸与事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市における少子化対策の一環として、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第4項の規定により着用を義務付けられている幼児用補助装置(以下「ベビーシート」という。)を貸与することにより、乳児の安全確保並びにベビーシートの安全性の理解及び普及に資し、もって保護者の経済的負担の軽減及び子育て支援をすることを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 ベビーシートの貸与を受けることができる者は、本市に住所を有し、乳児(満1歳に満たない者をいう。以下同じ。)を保護又は養育する者(予定者を含む。)とする。
(貸与期間)
第3条 ベビーシートの貸与期間は、貸与した日から起算して6箇月以内とする。ただし、市長は、乳児の発育状況により特に必要があると認めるときは、6箇月を超えない範囲内の期間で、貸与期間を延長することができる。
(貸与台数)
第4条 貸与台数は、乳児1人当たり1台とする。
(費用負担)
第5条 ベビーシートの貸与は、無償とする。ただし、貸与期間中のベビーシートの管理等に要する費用は、ベビーシートの貸与を受けた者(以下「借受人」という。)の負担とする。
(貸与の申請)
第6条 ベビーシートの貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ベビーシート貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(引渡し)
第8条 ベビーシートの引渡しは、市長が別に指定する期日及び場所において行う。この場合において、借受人は、取付方法等を確認の上、市長に誓約書(様式第4号)を提出するものとする。
(返却)
第10条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ベビーシートを返却しなければならない。
(1) 貸与期間が満了したとき。
(2) 第2条に規定する貸与対象者としての要件を欠いたとき。
(遵守事項)
第11条 借受人は、善良な管理者の注意をもって、ベビーシートの適正な保管及び管理に努めなければならない。
2 借受人は、ベビーシートをこの告示の目的以外に使用し、その権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は改造してはならない。
(損害賠償等)
第12条 市長は、借受人の責めに起因する損害、障害等についての損害賠償責任は負わない。
(貸与の取消し)
第13条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、ベビーシートの貸与の決定を取り消し、及び貸与したベビーシートを返却させるものとする。
(1) 詐欺その他不正の行為によりベビーシートの貸与を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(委託)
第14条 ベビーシートの貸与は、市が指定する業者に委託して行うものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第75号)
この告示は、告示の日から施行する。
様式 略