○宇陀市児童福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
平成18年1月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定に基づき、福祉事務所長が法第22条又は第23条の規定による措置(以下「児童保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 助産の実施の場合 助産の実施を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者
(2) 母子保護の実施の場合 母子保護の実施を受けた者
(納入方法)
第4条 納入義務者は、毎月分の徴収金を納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第5条 福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する納入義務者について、特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
児童入所施設徴収金基準額表
各月初日の在籍被措置者の属する世帯の階層区分 | 助産施設 | 母子生活支援施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額(月額) | 徴収金基準額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月にあっては前年度分。以下この表において同じ。)の市町村民税非課税の世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月にあっては2年前の年分)の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | ― | 6,700 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | ― | 9,300 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | ― | 14,500 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | ― | 20,600 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | ― | その月のその措置児童に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | ― | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで (2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 ① 「単身世帯」………扶養義務者のいない世帯 ② 「母子世帯等」……母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 ③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 ④ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると法第56条の規定による市長が認めた世帯 4 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額(3の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその児童等の基準額とする。 5 (1) 法第22条に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。 ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときは、D階層のうち所得税の額が16,800円までの場合であっても差し支えない。 イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において分娩費、出産費、助産費等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が300,000円以上であるとき。 (2) 母子保護の実施に係る妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては、20%、C階層にあっては、30%、D階層のうち所得税の額16,800円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表徴収金基準額に加えるものとする。 なお、この表の徴収金基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。 |