○宇陀市児童福祉法に基づく補装具の交付等に関する規則
平成18年1月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 身体障害者手帳の交付を受けた児童に対する補装具の交付又は修理については、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(交付等の申請)
第2条 施行規則第9条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、身体障害児補装具交付(修理)申請書(様式第1号)を宇陀市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
2 申請する補装具が、医学的判定を要するものである場合は、その補装具の交付又は修理の要否及び処方についての基礎資料とするため、医師の作成する補装具交付(修理)意見書(様式第2号)を添付しなければならない。
3 前項の意見書は、法第20条第4項に定める指定育成医療機関の担当医師又は法第19条第1項の規定に基づく療育の指導等を実施する保健所の担当医師の作成したものとする。
(製作者への通知)
第4条 所長は、法第21条の6第3項の規定により、補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(費用の徴収等)
第5条 法第56条第6項の規定により本人又はその扶養義務者に支払を命ずることができる費用の額は、別表の基準により算出した額とする。
2 申請者が補装具の交付又は修理を業者から受ける場合は、交付券に添えて、前項により負担することとされた額を直接業者に支払うものとする。
(費用の請求等)
第6条 市は、補装具の交付又は修理を行った業者から費用の請求があったときは、速やかに費用を支給するものとし、その額は、法第56条第7項の規定により補装具の交付又は修理に要する経費の額から前条第1項に基づき本人又はその扶養義務者が業者に支払った額を控除した額とする。
(交付・修理台帳の整備)
第7条 所長は、補装具の交付又は修理の状況を明確にするため、補装具交付・修理台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
徴収基準額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準額 | 加算基準額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。) | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割のみ課税世帯 | C1階層 | 2,250 | 230 |
所得割課税世帯 | C2階層 | 2,900 | 290 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額が4,800円以下 | D1階層 | 3,450 | 350 |
4,801~9,600円 | D2階層 | 3,800 | 380 | ||
9,601~16,800円 | D3階層 | 4,250 | 430 | ||
16,801~24,000円 | D4階層 | 4,700 | 470 | ||
24,001~32,400円 | D5階層 | 5,500 | 550 | ||
32,401~42,000円 | D6階層 | 6,250 | 630 | ||
42,001~92,400円 | D7階層 | 8,100 | 810 | ||
92,401~120,000円 | D8階層 | 9,350 | 940 | ||
120,001~156,000円 | D9階層 | 11,550 | 1,160 | ||
156,001~198,000円 | D10階層 | 13,750 | 1,380 | ||
198,001~287,500円 | D11階層 | 17,850 | 1,790 | ||
287,501~397,000円 | D12階層 | 22,000 | 2,200 | ||
397,001~929,400円 | D13階層 | 26,150 | 2,620 | ||
929,401~1,500,000円 | D14階層 | 40,350 | 4,040 | ||
1,500,001~1,650,000円 | D15階層 | 42,500 | 4,250 | ||
1,650,001~2,260,000円 | D16階層 | 51,450 | 5,150 | ||
2,260,001~3,000,000円 | D17階層 | 61,250 | 6,130 | ||
3,000,001~3,960,000円 | D18階層 | 71,900 | 7,190 | ||
3,960,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に別表の徴収基準額表の適用を受ける場合は、徴収基準額の最も多額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。 |