○宇陀市一時保育の実施に関する条例施行規則
平成18年1月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市一時保育の実施に関する条例(平成18年宇陀市条例第110号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 条例第4条の実施基準に基づく事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 非定型的保育サービス事業
保護者の就労、職業訓練、就学等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対する保育サービス事業をいう。
(2) 緊急保育サービス事業
保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護又は冠婚葬祭など、やむを得ない事由により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス事業をいう。
(3) 私的理由による保育サービス事業
保護者の育児に伴う心理的及び肉体的負担を解消するために、一時的に保育が必要となる児童に対する保育サービス事業をいう。
(利用定員)
第3条 事業の1日当たりの利用人数は、おおむね10人とする。
(実施時間)
第4条 事業の実施時間は、宇陀市立保育所又は宇陀市立こども園(以下「保育所等」という。)の保育時間とする。
(休業日)
第5条 事業の休業日は、保育所等の休所日とする。
(実施方法)
第6条 事業は、保育のための部屋を使用し、必要に応じて保育所等の児童との交流等を弾力的に行う。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この事業の利用を解除するものとする。
(1) 前項の利用辞退届が適正と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長がこの事業の利用が必要でないと認めるとき。
(減免事由の変更又は消滅)
第11条 一時保育料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更したとき又は消滅したときは、速やかに一時保育事業保育料減免事由変更・消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(減免認定の取消し)
第12条 市長は、一時保育料の減免を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該減免の認定を取り消し、免除した一時保育料の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請によって減免を受けたとき。
(2) 減免事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず、前条の規定による届出をしなかったとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。