○宇陀市次世代育成支援行動計画策定及び推進委員会要綱
平成18年1月1日
告示第15号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の基本理念に基づき、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成を実現するため、宇陀市次世代育成支援行動計画策定及び推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 宇陀市次世代育成支援行動計画(以下「行動計画」という。)の策定に関すること。
(2) 宇陀市次世代育成支援行動計画策定及び推進プロジェクトチームに対する指導及び助言
(3) 行動計画の見直しに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、関連する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別に定める者をもって組織する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、会長は、副市長の職にある者をもって充てる。
2 会長は、委員会を掌理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、第3条に規定する委員のほか、必要な者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康福祉部こども未来課において行う。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第92号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第110号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第59号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第46号)
この告示は、告示の日から施行する。