○宇陀市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は施設受給者証に関する過料条例
平成18年1月1日
条例第97号
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第48条の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第32条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第62条の3の規定により、居宅受給者証の提出若しくは返還又は施設受給者証の提出若しくは返還を求められてこれに応じない者は、10万円以下の過料に処する。
第2条 前条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に規定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は施設受給者証に関する大宇陀町過料条例(平成15年大宇陀町条例第8号)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は施設受給者証に関する過料条例(平成15年菟田野町条例第9号)、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は施設受給者証に関する過料条例(平成15年榛原町条例第39号)又は身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅受給者証又は施設受給者証に関する過料条例(平成15年室生村条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。