○宇陀市社会体育施設条例施行規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市社会体育施設条例(平成18年宇陀市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可時間及び休館日)
第2条 社会体育施設の利用許可時間及び休館日は、別表のとおりとする。
2 宇陀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、利用日及び利用時間を延長し、若しくは短縮し、又は臨時に利用し、若しくは閉鎖することができる。
3 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、施設の一部を休止し、又は利用を制限することができる。
2 前項の規定にかかわらず、宇陀市公共施設予約システム管理運営規則(平成19年宇陀市規則第26号。以下「予約システム規則」という。)第6条第1項の規定による予約を行った場合は、同条第3項の規定による申請手続を行うことをもって、申請書を提出したものとみなす。
3 第1項の申請書の提出期間は、利用日の2月前から利用日の3日前までとする。ただし、大宇陀ふれあい交流ドームの利用の申込期間は、利用日に属する前月の初日から利用日の使用する3日前までとする。
第4条 教育委員会は、社会体育施設の利用を許可したときは、社会体育施設利用許可書(様式第2号)又は入場券その他施設の利用に必要な券類を申請者に交付する。ただし、予約システム規則第6条第1項の規定による予約を行った場合は、予約システム規則第7条の施設利用許可書を交付するものとする。
(使用料の減免申請)
第5条 条例第7条の規定による使用料を減免できる場合は、次のとおりとする。
(1) 市及び市の機関が利用するとき。
(2) 教育委員会が社会教育の振興上、特に必要と認めた団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第8条ただし書に規定する使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天候その他不可抗力により施設の利用が不能のとき。
(2) 利用日の3日前までに利用申請の取消しを申し出て、相当の事由があると認めたとき。
(利用時間の定義)
第7条 条例別表第2に規定する利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
(利用者及び施設利用者の遵守事項)
第8条 利用者及び施設利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 利用場所の整理及び原状回復を行う場合には、一切係員の指示に従うこと。
(3) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(4) 利用施設を不潔にしないこと。
(5) その他教育委員会の指示に従うこと。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町都市公園条例施行規則(昭和45年大宇陀町規則第1号)、大宇陀町体育館管理運営規則(昭和59年大宇陀町教育委員会規則第2号)、大宇陀町ふれあい交流ドーム設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年大宇陀町規則第5号)、菟田野町健民運動場条例施行規則(昭和43年菟田野町教育委員会規則第5号)、菟田野芳野地区体育館管理運営規則(昭和49年菟田野町教育委員会規則第8号)、菟田野町立宇賀志地区体育館管理運営規則(昭和50年菟田野町教育委員会規則第7号)、菟田野ゲートボール場設置に関する条例施行規則(平成15年菟田野町教育委員会規則第1号)、菟田野町使用料徴収条例施行規則(平成15年菟田野町規則第11号)奈良県榛原町健民運動場条例施行規則(昭和45年榛原町教育委員会規則第6号)、榛原町民体育館管理運営規則(昭和51年榛原町教育委員会規則第1号)、榛原町民運動場条例施行規則(昭和57年榛原町教育委員会規則第2号)、榛原町総合体育館管理運営規則(昭和58年榛原町教育委員会規則第4号)、榛原勤労者体育センター管理運営規則(昭和63年榛原町教育委員会規則第1号)、榛原町総合ゲートボール場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年榛原町教育委員会規則第2号)、奈良県室生村健民運動場条例施行規則(昭和46年室生村教育委員会規則第3号)又は室生村農村トレーニングセンター管理規則(昭和62年室生村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成18年教委規則第38号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第45号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第57号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第61号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年8月27日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第3号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
社会体育施設の利用許可時間及び休館日
名称 | 利用許可時間 | 休館日 |
大宇陀運動場 | 午前9時から午後9時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
大宇陀体育館 | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
大宇陀ふれあい交流ドーム | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
菟田野運動場 | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
菟田野ゲートボール場 | 午前9時から午後5時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
総合運動場 | 午前9時から午後10時まで | (1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月4日まで |
榛原運動場 | 午前9時から午後5時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
内牧運動場 | 午前9時から午後5時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
総合体育館 | 午前9時から午後10時まで | (1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その翌日) (2) 12月29日から翌年1月4日まで |
榛原体育センター | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで、毎週水曜日 |
伊那佐体育館 | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで、毎週月曜日 |
榛原ゲートボール場 | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
榛原グリーンテニスコート | 午前9時から午後10時まで | (1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その翌日) (2) 12月26日から翌年1月5日まで |
室内温水プール | 午前9時から午後9時まで(ただし、プール室の利用は午前9時30分から) | (1) 毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日の場合は、その翌日) (2) 12月26日から翌年1月5日まで |
室生運動場 | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |
室生農林トレーニングセンター | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで、毎週火曜日 |
室生野外ステージ | 午前9時から午後10時まで | 毎年12月29日から翌年1月4日まで |