○宇陀市松山地区街なみ環境整備協議会補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、松山地区街なみ環境整備事業の円滑な推進を図るため、松山地区街なみ環境整備協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街なみ環境整備事業 街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年建設省住整第27号建設省住宅局長通達)に基づき、街なみ環境整備方針(以下「方針」という。)について国土交通大臣の承認を受けた地区において、方針に基づき宇陀市が行う事業をいう。

(2) 松山地区街なみ環境整備協議会 松山地区における各種整備事業において、歴史性、景観性及び生活の利便性の観点から検討を加え、松山地区の歴史的街なみとしての質の向上並びに住環境の質の向上を図ることを目的として、松山地区街なみ環境整備協議会規約(平成12年12月20日)により結成された団体をいう。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は、運営補助金及び空き家対策補助金の2種類とする。

(補助金の額)

第4条 前条の補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 運営補助金の額は、予算の範囲内において毎年度市長が定める。

(2) 空き家対策補助金の額は、協議会からの申請に基づき、予算の範囲内で必要な条件を付して、毎年度市長が定める。

(補助金交付申請)

第5条 協議会は、運営補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書・収支予算書(様式第2号)

(3) 補助金交付請求書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 協議会は、空き家対策補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書

(2) 補助金交付請求書

(3) 事業計画書・収支予算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の補助金の交付申請に基づき、補助金の額を決定し、交付するものとする。この場合において、市長は松山地区街なみ環境整備協議会補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 協議会は、補助事業の計画を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、松山地区街なみ環境整備協議会補助事業計画変更等申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付の変更等の承認をした場合は、松山地区街なみ環境整備協議会補助事業計画変更等承認書(様式第6号)により協議会に通知するものとする。

(補助金の交付決定取消等)

第8条 市長は、協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、又は当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 事業の変更若しくは中止をしたとき、又は事業の遂行の見込みがないとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(実績報告)

第9条 協議会は、運営に係る補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書(様式第7号)

(2) 事業報告書・収支精算書(様式第8号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

2 協議会は、空き家対策に係る補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 事業報告書・収支精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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宇陀市松山地区街なみ環境整備協議会補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第90号

(平成18年1月1日施行)