○宇陀市立幼稚園設置条例
平成18年1月1日
条例第77号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、宇陀市立幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宇陀市立幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇陀市立榛原幼稚園 | 宇陀市榛原萩原2254番地 |
宇陀市立榛原東幼稚園 | 宇陀市榛原天満台西2丁目5番地 |
(委任)
第3条 宇陀市立幼稚園に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町立幼稚園設置条例(昭和52年大宇陀町条例第22号)、榛原町立幼稚園設置条例(昭和46年榛原町条例第5号)又は室生村立幼稚園設置条例(平成12年室生村条例第19号)の規定により設置された幼稚園は、それぞれこの条例の規定により設置された幼稚園として同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成18年条例第207号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。