○宇陀市特別会計条例
平成18年1月1日
条例第55号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、次に掲げる特別会計を設置する。
(1) 宇陀市住宅新築資金等貸付事業特別会計
(2) 宇陀市営霊苑事業特別会計
(3) 宇陀市国民健康保険事業特別会計
(4) 宇陀市介護保険事業特別会計
(5) 宇陀市下水道事業特別会計
(6) 宇陀市保養センター事業特別会計
(7) 宇陀市立病院事業特別会計
(8) 宇陀市介護老人保健施設事業特別会計
(9) 宇陀市後期高齢者医療事業特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計について、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、地方自治法第218条第4項の規定により当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用することができる。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第204号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第33号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則第4項による改正前の宇陀市特別会計条例第1条第3号に規定する宇陀市歯科診療所事業特別会計に係る平成24年度の収入及び支出(出納閉鎖までの間における収入及び支出を含む。)並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
附 則(平成28年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際第6条の規定による改正前の宇陀市特別会計条例第1条第5号に規定する宇陀市簡易水道事業特別会計に属する剰余金、債権、債務及び財産は、宇陀市水道事業特別会計に引き継ぐものとする。
附 則(令和2年条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。