○宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例
平成18年1月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務する事務所を離れて旅行することをいう。
(2) 遺族 職員の配偶者(届出はしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「管内」とは、市の存する地域をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(旅行命令等)
第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)により行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段により公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、遅滞なく、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令簿等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。
(旅行日数の計算)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要した日数による。
2 前項の日数の計算については、公務のため旅行地に滞在した日数及び途中天災その他やむを得ない理由で要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
3 前項の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(年度経過等による旅費の計算)
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度経過、職務の級の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払による旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な事項を記入し、又は必要に応じて所定の書類を添付して、当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。
2 概算払による旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。
(車賃)
第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分して計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 定期自動車の運行する区域の車賃は、その実費額を支給する。
(宿泊料)
第15条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(1) 交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費額
(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表の宿泊料の範囲内の実費額
(退職者等の旅費)
第17条 職員が旅行中に退職等となった場合又は死亡した場合には、その旅行先から在勤地までの前の職務相当の旅費を支給する。
(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合 その変更がなかったものとして計算した額
(2) 鉄道旅行においてその用務の性質上又は緩急の度合により所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金及び特別車両料金を支給する必要がないと認められる場合 その級に応ずる旅客運賃又は急行料金及び特別車両料金は支給しないものとして計算した額
(3) 旅行者が同一地に滞在する場合における宿泊料 その到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額
(4) 市の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合 この条例の規定による旅費額から市の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額
2 任命権者は、前項に掲げる場合のほか、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和34年大宇陀町条例第8号)、菟田野町の職員の旅費に関する条例(昭和31年菟田野町条例第5号)、職員の旅費に関する条例(昭和44年榛原町条例第18号)又は一般職の職員の旅費に関する条例(昭和44年室生村条例第10号)の規定による。
附 則(平成28年条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第15条、第16条関係)
(単位 円)
区分 | 宿泊料 1夜につき | |
行政職 | 県内 10,000円 県外 12,000円 | |
医療職 | 医療職(一) | 県内 10,000円 県外 12,000円 |
県内 10,000円 県外 12,000円 | ||
医療職(二) | 県内 10,000円 県外 12,000円 | |
県内 10,000円 県外 12,000円 | ||
医療職(三) | 県内 10,000円 県外 12,000円 | |
県内 10,000円 県外 12,000円 | ||
技能労務職 | 県内 10,000円 県外 12,000円 |