○宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成18年1月1日
条例第46号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(給与の種類)
第2条 特別職の職員の受ける給与は、給料、住居手当、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。
(給料の支給)
第4条 新たに特別職の職員となった者にはその日から給料を支給し、特別職の職員がその職を離れたときはその日まで給料を支給する。ただし、離職した職員が即日特別職の職員となり重複して給与を受けることとなるときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 前項の規定により給料を支給する場合であってその月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額はその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(住居手当)
第4条の2 住居手当は、特別職の職員(市長を除く。)となったことに伴い、通勤事情により市外から市内に転居し住居を借り受けている場合に限り、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により支給する。
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、一般職の職員の例により支給する。
(期末手当)
第6条 期末手当は、期末手当支給基準日現在の給料月額及びその給料月額に100分の25を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の167.5」とする。
(給与の支給期日)
第7条 給与の支給期日は、一般職の職員の例による。
(重複給与の禁止)
第8条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支給しない。
(旅費)
第9条 市長に支給する旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とし、市長以外の特別職の職員に支給する旅費はこれらの旅費並びに移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額は、一般職の職員の例による。
3 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第2の定額による額とする。
4 前2項に定めるもののほか、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料の支給については、一般職の職員の例による。
(1) 赴任の際扶養親族(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第2条第1項第9号に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を移転する場合 旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合 前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合 前号に規定する額に相当する額
(1) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合別表第2の宿泊料定額のうち県外に係るもの(以下この項において「宿泊料定額」という。)の3夜分に相当する額
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 宿泊料定額の4夜分に相当する額
(3) 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル以上の場合宿泊料定額の5夜分に相当する額
(1) 赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における特別職の職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 6歳以上12歳未満の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における特別職の職員相当の宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における特別職の職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
(退職者等の旅費)
第9条の2 特別職の職員(市長を除く。)が赴任中に退職(辞職を含む。)し、失職し、解職され、又は死亡した場合には、赴任の例により旅費を支給することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第211号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第234号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第236号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第252号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第15号)
この条例は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第14号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の常勤の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の常勤の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の宇陀市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の常勤の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 給料月額 |
市長 | 820,000円 |
副市長 | 680,000円 |
教育長 | 570,000円 |
別表第2(第9条関係)
宿泊料
区分 | 宿泊料(1夜につき) |
市長、副市長及び教育長 | 県内 10,000円 県外 12,000円 |
移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
副市長及び教育長 | 153,000円 | 177,000円 | 218,000円 | 269,000円 | 356,000円 | 375,000円 | 401,000円 | 465,000円 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。