○宇陀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
平成18年1月1日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、宇陀市の職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下の額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において、任命権者が定める。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、合併関係町村(合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるもののうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年大宇陀町条例第10号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和36年菟田野町条例第4号)、榛原町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年榛原町条例第8号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和44年室生村条例第27号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により処分を受けた職員に対する懲戒の手続及び効果については、なお合併前の条例の例による。
3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により減給又は停職の処分を受けた合併関係町村の職員で、施行日以後引き続きその処分の効果が継続することとなるものに係る当該処分の期間については、施行日前に受けた当該処分の期間を通算する。
附 則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。