○宇陀市自転車等放置防止対策審議会規則
平成18年1月1日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市自転車等の放置防止に関する条例(平成18年宇陀市条例第24号)第14条第3項の規定に基づき、宇陀市自転車等放置防止対策審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会の議員
(3) 公共的団体等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市の職員
3 前項の委員は、必要の都度市長が委嘱又は任命する。
4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長はその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第5条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者に対し、審議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第46号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。